LGBTに関する東京都の条例

2018年10月に公布された「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」(平成30年東京都条例第93号)の
「第二章 多様な性の理解の推進」では、
「性自認及び性的指向を理由とする不当な差別の解消並びに性自認及び性的指向に関する啓発等の推進を図る」とされ、
「都、都民及び事業者は、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない」
と明記されています。

罰則こそないものの、このような条例が明文化されたことにより、
都内の各事業者は社内の人事施策としてLGBTに関する差別の禁止を推進していくことが求められます。

さらなる具体的な施策の実現に向けて、
都は「東京都性自認及び性的指向に関する基本計画」を2019年12月に公開しています。
ただし、現時点の基本計画では、あくまで啓発や相談を中心とした
「理解を広げること」に比重が置かれており、
現時点での就業に対する課題等を直ちに解決するものには至っていません。

とは言え、根底となる理解を推進するというアプローチは
長期的な視点で見た差別の解消には有効であると考えられます。
また東京都がこのような条例を公布し、基本計画を策定したという動きは、
今後全国へ拡大すると考えられるため、LGBTへの差別解消は一歩前進したと言えるのではないでしょうか。 





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